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キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金 賃金等改定コース

概要

**キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)**とは、非正規雇用(有期雇用・派遣・短時間労働など)の従業員の基本給を「賃金規定に基づき3%以上」引き上げた場合に助成を受けられる制度です。


支給要件と申請までの流れ

対象事業主の要件

  • 有期雇用労働者等向けの賃金規定等を備えていること

  • 賃金規定を3%以上引き上げ、適用すること

  • 引き上げ前の規定を3ヶ月以上運用していること(新規整備時も対象)

  • 引き上げ後の規定を6ヶ月以上運用し、手当を削減していないこと

  • 支給申請時にも引き続き運用していること

対象労働者の要件

  • 増額前日から3ヶ月以上前から6ヶ月以上継続雇用されている者

  • 引き上げ前と比べ3%以上昇給していること

  • 増額以降6ヶ月間雇用保険の被保険者であること

  • 支給申請時にまだ雇用されていること

申請の流れ(一般的な流れ)

  1. キャリアアップ計画の作成・提出(賃上げ実施前日までに労働局またはハローワークへ)

  2. 賃金規定の改定

  3. 改定後の賃金を6ヶ月間支給

  4. 支給申請(6ヶ月支給完了の翌日から2ヶ月以内)


支給額(2025年度)

基本の助成額(1人当たり)

引き上げ率 中小企業 大企業
3%以上4%未満 約4万円 約2.6万円
4%以上5%未満 約5万円 約3.3万円
5%以上6%未満 約6.5万円 約4.3万円
6%以上 約7万円 約4.6万円

加算措置(事業所単位、1回限り)

  • 職務評価による改定:中小企業+20万円、大企業+15万円

  • 昇給制度を新設した場合:中小企業+20万円、大企業+15万円


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キャリアアップ助成金賃金等改定コース(出典 厚生労働省)

お知らせ
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2025/08/19宮城県2025年最低賃金 1,038円 答申(関連情報はタイトルクリック‼)

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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時差出勤取扱通知書[2025年10月対応版]
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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員に支払っている給与が最低賃金以上となっているかを確認する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ

人事労務ニュース
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変更となる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件2025/09/09
2024年度の労基署監督指導における賃金不払事案金額は172億円2025/09/02
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旬の特集
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9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
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労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

人事労務管理リーフレット集
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育児・介護休業法改正ポイントのご案内
2025年4月・10月に施行される改正育児・介護休業法の内容について解説したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年12月
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