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ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。 私たち社労士事務所プラザ・ワン・エーディーは労務コンサルティングや給与計算代行などを中心に企業のお手伝いをさせていただいています。
社労士事務所プラザ・ワン・エーディーが一番大切にしていることは企業に寄り添う人事・労務サービスの提供です。
労働法の専門家としての見識をベースに労使トラブルを未然に防ぎ、労務に関わる様々なシーンで企業をサポートしてまいります。
同一労働同意一賃金の制度導入、年5日の年次有給休暇の時季指定付与に対応した年休管理、時間外労働の上限規制に対応した労務管理、社員のメンタルヘルスでお悩みの方は社労士事務所プラザ・ワン・エーディーにおまかせください。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方についてとり上げます。>>本文へ |
- 10月1日から適用となる改正同一労働同一賃金ガイドラインのポイント2026/06/09
- 労災保険特別加入者の給付基礎日額の変更2026/06/02
- 4月から努力義務となった治療と就業の両立支援2026/05/26
- 7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引上げへ2026/05/19
- 労働保険の年度更新における注意点2026/05/12
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通常、助成金制度は年度単位で予算が立てられており、年度初めに多くの助成金の創設・改廃が行われます。今回は、比較的多くの企業で活用が進む両立支援等助成金について、主な変更点を確認します。>>本文へ |
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今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |






























