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ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。 私たち社労士事務所プラザ・ワン・エーディーは労務コンサルティングや給与計算代行などを中心に企業のお手伝いをさせていただいています。
社労士事務所プラザ・ワン・エーディーが一番大切にしていることは企業に寄り添う人事・労務サービスの提供です。
労働法の専門家としての見識をベースに労使トラブルを未然に防ぎ、労務に関わる様々なシーンで企業をサポートしてまいります。
同一労働同意一賃金の制度導入、年5日の年次有給休暇の時季指定付与に対応した年休管理、時間外労働の上限規制に対応した労務管理、社員のメンタルヘルスでお悩みの方は社労士事務所プラザ・ワン・エーディーにおまかせください。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、8月より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務についてとり上げます。>>本文へ |
- 2026年8月から変わる健康保険の高額療養費制度2026/07/28
- ハローワークを通じた障害者の新規求職申込件数が過去最高に2026/07/21
- 2028年4月からすべての企業で義務化されるストレスチェック制度2026/07/14
- 36協定の特別条項の適用に関するよくある誤解2026/07/07
- 高校生を雇用する際の注意点2026/06/30
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2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ |
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今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに業務を進めておきましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |






























